Vol.25 スウェーデンからの手紙 2部屋は最低限必要だ

2部屋は最低限必要だ
2005年1月31日  イエテボリスポステン紙

行政裁判所は、2人の人間が生活する部屋の広さの限界を定めた

2部屋とキッチンは子供がいない結婚しているカップルが生活する最小限の広さだ。行政裁判所は、ウッデバラ市に住む女性が、1部屋のアパートから2部屋のアパートに移転する権利を認めた。

この女性は、ウッデバラ市から経済的援助(生活保護)を受けて生活しており、50平方メートルの広さのアパートに住んでいるが、近々結婚する予定でいる。そこで、女性はもっと広くて家賃の高いアパートへ移転するために、市自治体へ経済的援助を要請した。しかし、市自治体は、女性が現在住んでいるアパートも妥当な水準のものであるとして、要請を却下した。

女性は、この決定に不満であると行政裁判所に訴え、婚約者と同居する予定なので、もっと広いアパートが必要であると主張した。しかも、女性は、時々一人になる必要がある病気に罹っているが、現在のアパートの近くに、女性の両親や姉妹が住んでいるので、一人になることが困難だそうだ。そのため、女性とその婚約者は、両親達と距離を置くためにも違う地域に移転する必要がある。

経済的援助を受けている人が、家賃の高い住居への移転を要請する場合には、社会庁の指導要項によると、市自治体は要請を受け入れなければならないとされている。しかし、それは、要請者が妥当な生活レベルに達するためには移転が必要不可欠であると判断された場合に限っている。社会的な大きな理由があったり、住居が狭いなども、別の住居への移転の理由になるものだ。

2人の成人が住んでいる住居が狭いと判断されないためには、キッチンか簡易キッチン以外に、リビングルームと寝室が必要とされる。

行政裁判所は、広さが50平方メートルの女性のアパートは、2人の成人用の妥当な住居ではないという判決をくだした。 この場合、アパートが広いということは何も意味がないのだ。

WUFI動画

WUFI販売

WUFI情報目次

セミナー情報

コンサルティング

「一枚の写真」

海外視察

FhG/IBP提携

本のご紹介

海外情報

スタッフ便り

リンク

お知らせとバックナンバー

プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表示
|メニュー終わり
ページの先頭へ|